橋本幸樹を支える会
痴漢えん罪事件

プロフィール
橋本幸樹
学校教諭として勤務。
2017年、電車通勤をはじめた。
2018年、迷惑行為防止条例違反の疑いで、通常逮捕される。
一貫して無実を訴え闘ったが、2020年7月22日上告棄却。
この「事件」には、数多くの無実の証拠が存在するが、裁判所は客観事実に反する不合理な事実認定を行い、えん罪に加担した。
現在、弁護団と再審請求に向けて準備をしている。
事件の概要
疑わしきは罰せず
「被害者」の虚偽申告
Aは、いつも通学でα電車を利用していたこと、電車内で被害に20回程度あったことを申告した。しかし、AのLINEを精査すると、Aと被告人がα電車で同乗する機会は、4日しかないことが判明している。
「被害者」の自作自演
Aは、帰宅途中にあとを付けられたことを申告した。しかし、防犯カメラ映像を精査すると、Aが被告人のあとを歩いている様子が映っていた。当日、Aは、母親に対し「犯人が自分の後ろにいる」と虚偽の電話している。
証拠の捏造
Aは、警察官らが同行警乗した際、被害に遭っている場面を撮影したとして証拠の写真を警察に撮影した。しかし、のちに写真に写る人物が別人であることが判明し、A自身も「間違って提出した」ことを認めている。
警察官の虚偽証言
警察官らは、警乗した際、被告人を現行犯逮捕しなかった。警乗は2日間合計40分間にわたって行われた。捜査報告書には「犯行を現認できなかった」記載がある。しかし、警察官らは「犯行を目撃した」と証言した。
目撃再現の捏造
警察官らは、目撃状況再現を同行警乗から1ヶ月後に突如行った。この時期は、Aが提出した証拠写真に写る人物が別人であることが判明したときと見事に重なっている。
最高裁決定
最高裁判所は、被告人の上告に対し、「弁護人の主張は、実質は事実誤認の主張であり、上告理由にあたらない」と回答するだけで、弁論を開かないまま上告棄却決定をした。
無実を裏付ける捜査報告書
同行警乗の捜査報告書
「被疑者の通勤時の行動確認結果」と題する捜査報告書には、捜査責任者であるNによって押印がなされており、「実施結果」として、「手が被迷惑者に触れているか否かの確認はできなかった」旨が明記されている。

捜査責任者Nの供述調書
捜査責任者Nの供述調書には、「私は、その様子を被疑者から見て左斜め後ろから見ていました。そのため、被疑者がAの股間に右手を押し当てていたかどうかを直接見ることはできませんでしたが、先ほどお話ししたようにこの日は車内がぎゅうぎゅう詰めの状態で他の場所に移動することもままならなかったため、被疑者の痴漢を現認できるようにすることができない状態でした。」旨が明記されている。
しかし、捜査責任者Nは、公判で、「犯行を目撃した」と証言した。現行犯逮捕しなかった理由について、Nは、「衆人環視のもと被告人を現行犯逮捕すると、被告人の人権を害する虞れがある」と不合理な弁解に終始した。

裁判所の事実認定
社会通念に反する裁判官の詭弁
【判決書抜粋】
かかる内容の虚偽の被害を自分の親まで巻き込んで作出する動機をAに見出すこともできないのであるから、その回数という記憶や表現の仕方に齟齬が生じてもやむを得ないといえる事柄につき弁護人が主張するようなそごがあることをもってA証言の信用性が揺らぐものではない。
京都地裁・戸崎涼子
【判決書抜粋】
上記写真で異なる人物を撮影していたことをもって、弁護人のいうように不誠実なAの証言態度を示す事情であるとか、自作自演したとの疑いを抱かせるような事情であるとはいうことはできない。
京都地裁・戸崎涼子
【判決書抜粋】
弁護人は、警察官は、被告人が「Aの股間に右手を押し当てていたかどうかを直接見ることはできませんでした」などと供述していたのに、被告人の手がAの股間部分に位置し、当たったり離れたりしていたと(公判になって突如)証言するのであって、供述は変遷しており、信用できない旨主張する。
しかし、上記供述は、被告人がAの股間に右手を押し当てていたかどうかを目撃したかについて言及したものであるが、手がAの股間に当たっていたかどうかを目撃したかについては、直接言及していないと見る余地のある表現である。そうすると、警察官の証言の根幹部分の信用性を失うものではない。
補足:裁判長は、「・・・直接言及していないと見る余地のある表現である」などと詭弁を弄しているが、そのように見る余地がないことを示す、「手が触れているか否か現認できなかった」旨が記載されている捜査報告書の証拠採用を、「やむを得ない事情がない」として却下している。
大阪高裁・三浦透 杉田友宏 近道暁郎
【判決書抜粋】
弁護人は、Aが被告人から追いかけられたなどという出来事は、母親への1回目の通話内容(駅のエスカレータ上っているが、後ろに犯人がいる)は、・・・防犯カメラ映像によれば、被告人がAに先行していることに反していることから虚偽であると主張する。
しかし、母親の警察官調書中のAから通話で聞いた内容は、一言一句正確であったとまではいえない。そして、防犯カメラ映像では、エスカレータでは後ろにい被告人をAが先行かせたため、改札ではAが被告人の後ろを歩いていることも考えられることからすれば、通話内容に反すると言えない。
補足:判決書は、「エスカレータでは後ろにい被告人をAが先行かせたため」と説示しているが、Aは証人尋問で、エスカレータで被告人が前にいたことを認めている。この説示は、「エスカレータで被告人が前にいた」という誤った前提に立ったもので、いかに裁判官が証拠を吟味していないかを示すものである。
大阪高裁・三浦透 杉田友宏 近道暁郎
ニュース

ホームページ開設
2020年9月1日

再審請求準備開始
2020年8月1日

請願署名5000筆提出
2020年7月1日
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